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平素よりお世話になっております。
岡野法律事務所弁護士の上土圭一と申します。
今回は、酒気帯び運転の法的リスクについて解説したいと思います。
新型コロナウイルスのパンデミックから3年が経ち、忘年会や新年会などのお酒を伴う会合が開かれる機会が増えてきたようです。
「ああ、昨日はよく飲んだ。ちょっとお酒が残っているけど大丈夫だろう。」と思って車を運転したことはありませんか。そんな状態で事故を起こしてしまうと、思った以上の重大な責任を負うことになります。
まず、運転免許に関する行政処分です。
呼気1リットル中のアルコール量が0.15㎎以上0.25㎎未満であれば、違反点数13点で少なくとも免許停止、0.25㎎以上であれば25点で少なくとも免許取消(欠格期間2年)となります。
ちなみに、アルコール1単位(ビール500ml、日本酒1合、ウイスキーダブル)を分解する速度は個人差がありますが、男性で4時間、女性で5時間といわれています。
3単位飲めば男性でも半日はアルコールが分解されず体内に残ることになります。
次に刑事処分ですが、最近は特に厳しい運用がなされています。
酒気帯び運転の刑事罰は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。「酒気帯び運転したけど、たかだか自損事故で誰かをケガさせた訳ではないし、免許はなくなっても、罰金ですむだろう」と思われるかも知れません。
しかし、酒気帯びで事故を起こせば、原則として公判請求するのが、現在の運用です。
公判請求とは、略式請求ではなく公開の法廷で開かれる正式な裁判です。
公開の裁判ですから、犯した罪が衆人の目に晒されることになります。
また、検察が公判請求するということは、すなわち、検察が罰金刑ではなく懲役刑を求刑するということです(略式請求では懲役刑を科することができません)。
当然、裁判所も罰金刑ではなく、懲役刑の判決をする可能性が高くなります。
もちろん、前科がなければ、執行猶予がつく可能性が高いので、服役する可能性は低いかも知れません。
しかし、罰金刑と懲役刑は大きく違います。
懲役刑が確定すれば、公務員は当然に失職します。弁護士、税理士など士業は資格を喪失します。
民間企業に勤務している場合も、懲戒処分を受ける可能性があります(就業規則によっては懲戒解雇になる可能性もあります。)。
人生に大きな悪影響を与えることは間違いないでしょう。
自損事故ではなく、他人にケガをさせてしまえば、加えていわゆる自動車運転処罰法による刑罰についても責任を負うことになりますし、行政上の違反点数もさらに加わります。
もちろん、民事上の責任としてケガをさせた人に対する損害賠償責任が生じます。
このように、酒気帯び運転で事故をおこしてしまうと重大な責任を負うことになります。
皆さんもご存じの交通標語、「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな」に「残っていたら乗るな」も加えていただければ幸いです。
それでも万が一、酒気帯び運転で検挙されましたら、速やかに弁護士にご相談ください。岡野法律事務所の相談は個人の方なら何度でも無料です。