【債権回収に強い弁護士】山口で無料相談

・契約通りの納品をしたのに、取引先が支払いをしてくれない…
・取引先に支払いを要求しても、何かと理由をつけてお金を振り込んでくれない…

事業を運営していく上で、このようなお悩みは多いのではないでしょうか?

契約書通りにサービスや商品を納品したとしても、取引先がお金を支払ってくれなくてトラブルになるケースは少なくありません。

このようなケースで、自ら債権回収を行うのは精神的に非常にストレスですし、金額が大きいケースだと、振込が遅れることで会社の経営が傾いてしまう場合もあります。

岡野法律事務所では、このような事態を防止し、迅速にお金を回収できるよう、債権回収の法的なサポートを行っています。

弁護士が介入して取引先の財産を調査したり、訴訟手続きを用いたりすることで、通常の交渉よりもスピーディーに解決を図ることが可能です。

また、弁護士法人岡野法律事務所は中四国九州で最大級の弁護士事務所ですので、組織力を活かした債権回収が可能です。

債権回収の解決事例も多く、ノウハウも豊富なので、債権回収のトラブルで、悩まれている事業者様は、お気軽に岡野法律事務所にご相談ください!

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目次

解決事例

▼事案の概要

下請け業者が工事をしたにもかかわらず、元請け業者が約3000万円程度の工事代金を支払わないため、当事務所に債権回収を依頼。

▼解決内容

元請け業者の経営状況が悪いという情報を入手しており、破産手続等をとられる前に早期に回収する必要があったため、訴訟ではなく交渉で解決することとし、和解をすることができた。その後、元請け業者より和解金が全額支払われた。

▼解決のポイント

訴訟による解決は、強制執行が可能となるという効果もある反面、事件が長期化するリスクもあるので、事案によって、訴訟による解決を図るべきか、示談交渉による解決を図るべきかを適切に見極める必要性があります。

本事案では、元請け業者は、その後予想通り破産手続をとったため、示談交渉による早期解決及び早期回収ができた点が債権回収のポイントとなりました。

※以下では、債権回収の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

示談による債権回収

民事上の争いについて、裁判所の介入なしで話し合いによる解決を図ることを、一般的に示談と呼びます。

これに対して、調停や訴え提起前の和解は裁判所の力を借りて、話し合いで解決する手段です。

示談による債権回収のメリットとしては、当事者の自由かつ自主的な話し合いによって紛争を解決できる点です。

そのため、示談について特に方式の定めはありません。

しかし、後になって事実とは違っているとか、勘違いがあったと揉めるケースも少なくないので、話し合いの結果を示談書として書面にしておくのが一般的です。

このようにいったん成立した示談の内容は、特別な場合を除いては取り消しできません。

ただし、債権回収の示談ができても、この示談書をもとに強制執行をすることはできません。

そのためには、当事者が公証人役場に行って、これを公正証書にしてもらい、強制執行を受けても異議がない旨の文言を入れておかなければなりません。

示談がまとまらない場合、訴訟による債権回収に踏み切る

債権の有無や金額について争いがあり、話し合いも調停も上手くいかなければ、最後は訴訟に踏み切ることになります。

訴訟により金銭支払いの勝訴判決(給付判決)を得れば、相手の財産に対して強制執行を行うことができます(土地建物の明渡しや物の引渡しも同じです)。

また、判決で債権が(弁済期到来のものとして)認められれば、消滅時効の期間はそれ以後10年間となります(10年より短い消滅時効期間の定めがあっても10年間となるのです)。

さらに、判決のメリットはそれだけではありません。

債権の有無や金額については争いが生じやすいので、債務者は苦し紛れにとぼけたり、催促の被害者のような顔をしたりします。

痺れを切らして、相手の家に催促に行くなどすると、奥さんに警察を呼ばれたりすることさえもあります。

債権の有無は見えないので、借用書があっても返済済みだと言い張られれば、第三者には本当かどうか判断がつきません。

ですので、債権回収においては、交渉を重ねて上手くいかない場合、そのまま交渉を続けるより、スパッと訴訟に踏み切る方がよい場合も多いのです。

訴訟をする前に財産の保全を行う

訴訟を起こして、勝訴判決を得ても、いざ強制執行の段階になって、訴訟前にはあった財産が勝手に処分されてなくなっているというケースがあります。

これでは、せっかく費用と労力をかけて勝訴判決を手に入れても、意味がありません。

このような事態を避けるためには、訴訟を起こす前に裁判所に申請して、債務者が財産を処分したりしないように仮差押えをしておく必要があります。

「仮差押え」とは、債権者が将来、債権の回収を確実に行うために財産の処分を禁止する制度です。

仮差押えをしておけば、債務者が勝手に財産を処分したり、現状を変更したりできなくなるので、勝訴判決後の差押えの強制執行時に債権回収を図ることができます。

仮差押えは、本案訴訟を管轄する裁判所か、仮差押えの目的物の所在地を管轄する裁判所に申請します。

手続きを経て、裁判所から仮差押命令が出ると、不動産や債権であれば、その裁判所により、動産であれば執行官に申請して、仮差押えをしてもらうという流れになります。

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