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借金の利息(場合によっては元本)を法律上認められる限度まで引き直したうえで残る借金について、返さなくてよくしたり、減額してもらったり、将来の利息をなくしてもらったり、分割してもらったりすることで、借金で困っている生活を立て直すための手続です。
利息を払いすぎている場合には、その過払い金の返還を求める場合もあります。
大きく分けて①裁判所の手続を利用しない任意整理という方法と②裁判所の手続を利用する破産、個人再生、特定調停などの手続があります。
それぞれの債権者と交渉して、借金を全部又は一部を免除したり、将来の利息を免除したり、分割払いにしてもらう方法です。
〇 メリット
①裁判所を利用しない方法ですので、比較的速やかに解決することができます。
②裁判所を利用する手続の場合、裁判所から多くの資料の提出を求められます。任意整理の場合、債権者から資料を求められることもありますが、裁判所を利用する手続よりも多くありません。
③債権者との交渉ですので状況に応じた柔軟な解決が可能です。
④自己破産手続は開始がなされると、士業、保険業、警備員などの仕事ができなくなる業種がありますが、そのような資格制限はありません。
× デメリット
①債権者が債務を免除してくれることはほとんどなく、債務が残ってしまいますので、任意整理後も返済を継続する必要があります。
②債権者の多くは、将来の利息をカットする程度しか減額できません。
③債権者の多くは、3年から5年の分割払いには応じてくれることが多いですが、それ以上の長期の分割払には応じない場合があります。
④任意整理に応じない債権者がいます。
簡易裁判所を通じて債権者と話し合いで、借金の返済方法を決める手続です。
〇 メリット
①裁判所の調停委員会が債権者との間に入り、借金の返済方法等について話し合いを調整してくれます。
②手続にかかる費用が比較的安くすみます。
× デメリット
①調停成立後支払を滞ると、調停調書に基づいて債権者から給与差押えなど強制執行されてしまう場合があります。
②債権者が債務を免除してくれることはほとんどなく、債務が残ってしまいますので、特定調停後も返済を継続する必要があります。
③債権者の多くは、将来の利息をカットする程度しか減額できません。
④債権者の多くは、3年から5年の分割払いには応じてくれることが多いですが、それ以上の長期の分割払には応じない場合があります。
手続の概要は次のとおりです。
①裁判所に破産手続開始と免責許可を申し立てます。
②裁判所等(裁判所が管財人を選任する場合もあります)が、債務者の破産に至った経緯や財産等を調査します。
③管財人が選任された場合には、債務者の財産のうち、住宅や自動車や保険など換価できるものを換価して、債権者に配当(支払)します。
④手続が終わると、裁判所から免責決定(借金を返さなくてよいこと)をもらいます。
〇 メリット
①裁判所から免責決定をもらうことで借金を返済しなくてよくなります。
②給与差押えなど強制執行がなされている場合にこれらが中止されます。
× デメリット
①破産手続が開始されると、士業、保険業、警備員の方は資格制限により仕事ができなくなります。
②住宅や自動車等の換価できる財産は原則として処分する必要があります。
③ギャンブル、浪費、一部の債権者だけへの支払いなど、免責不許可事由がある場合は、免責されない場合があります。
個人再生には、①小規模個人再生と②給与所得者等個人再生のふたつの手続があります。
②給与所得者等再生は、その名のとおり給与所得者などの安定した収入がある方が対象で、債権者の同意が不要などメリットもありますが、最低弁済額(借金を返済する額)が①小規模個人再生よりも多くなる場合が多いので、①小規模個人再生を選択する場合が多いです。
手続の概要は次のとおりです。
①裁判所に再生手続を申立てます。
②裁判所等(個人再生委員が選任される場合があります)が、債務者の再生に至った経緯や財産等を調査します。
③再生計画案(返済方法を定めたもの)を裁判所に提出します。
④債権者の決議で可決され(給与所得者等再生の場合は決議不要)、再生計画案が裁判所から認可されます。
⑤再生手続が終わると、再生計画案に従って支払をします。
〇 メリット
①破産と異なり住宅を処分しなくてもよくすることができます。
②任意整理や特定調停よりも借金を免除できる割合が大きいです。
③給与所得者等再生の場合は債権者の同意が不要です。(小規模個人再生の場合は債権者の決議で可決されることが必要ですが、積極的な不同意が多数でなければ大丈夫です)
× デメリット
①手続が複雑なため、手続の申立てまでの準備、申立てと手続開始、そして債務の返済方法を定めた再生計画案が裁判所により認可されるまで時間と労力がかかります。
②裁判所に提出する資料が多く必要になります。
③免除された残りの債務を返済する再生計画案を実行できるだけの安定した収入が必要になります。
〇 メリット
①債権者からの支払の督促が止まります。
②債権者との交渉は弁護士が行います。
③利息について法律上認められる最も有利な引き直し計算方法を主張することができますので、減額の割合が大きくなり、場合によっては過払いとなることもあります。
④過払い金が発生する場合は、その回収額が大きくなります。
⑤違法なヤミ金業者であっても法律に基づいて毅然とした対応をし、債務者の利益を守ることができます。
× デメリット
①信用情報に弁護士が介入したことが記載されるので、新たな借り入れができなくなります。
②銀行等に債務がある場合、銀行預金と相殺がされます(但し、適切な対応をすることで予防できる場合もあります)。
③弁護士費用が発生します。
破産の手続を申立てたとしても選挙権がなくなったり、戸籍に記載されたりすることはありません。
ただし、破産や個人再生の手続をとると、官報(政府が発行する新聞のようなもの)に氏名や住所等が掲載されます。
しかし、これを確認しているのは、役所の税担当者、信用情報機関や金融機関等で、一般の人が確認していることはあまり考えられません。
どの手続を選択すべきかは、それぞれの債務者の状況によって異なりますので、弁護士等の専門家に相談されるのがよいでしょう。
岡野法律事務所では債務整理はもちろん個人のお客様のご相談は何度でも無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
岡野法律事務所
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