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当事者の話し合いで離婚する協議離婚、家庭裁判所を通じて話し合いで離婚する調停離婚、裁判(裁判所から判決をもらいます)で離婚する裁判離婚があります。
裁判中に話し合いで離婚することを和解離婚といいます。
手続の基本的は次のとおりです。
① 協議(話し合い)
まず、当事者同士の話し合いで離婚するのが通常です。話し合いで離婚の条件が決まったら、離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。
離婚の条件については、書面を作成する(場合によっては公証役場で公証人に公正証書を作成してもらう)のが通常です。
② 調停(話し合い)
当事者同士の話し合いが上手くいかなかった場合は、家庭裁判所に調停(夫婦関係調整調停(離婚))を申し立てます。
いきなり裁判を起こしたいと思われるかも知れませんが、裁判の前に必ず調停を行うことになっています。
これを調停前置主義といいます。
調停は裁判所を介した話し合いによる手続です。
話し合いですから裁判所はあくまで調整役であり、裁判所が強制的に離婚や離婚の条件を定めるわけではありません。
離婚の条件が整えば調停が成立し離婚が成立します。
離婚の内容については調停調書という裁判所が作成する書面に記載されます。
離婚届と調停調書を役所に提出します。
③ 裁判
調停での話し会いが上手くいかなかったとき、離婚をしようとする場合は裁判を起こすことになります。
当事者の一方が離婚に反対していたとしても、離婚の原因が認められれば、判決で離婚が認められます。
離婚届と判決書を役所に提出します。
また、裁判の途中で当事者の話し会いで離婚する場合もあります。これを和解離婚といいます。
検討すべきことは基本的に次のとおりです。
1 同意の有無について
双方が離婚について同意していれば離婚はできます。
但し、離婚のための条件(3及び4)を先に解決してから離婚することが望ましいです。
2 離婚原因の有無について
相手が離婚に同意しない場合であっても、法律上定められた離婚原因があれば離婚できます。
離婚原因には、①不貞行為、②悪意による遺棄、③生死が3年以上不明、④強度の精神病にかかり回復の見込みがない、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある、の5つが定められています。
3 未成年の子どもについて
① 親権者
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、離婚にあたり、父母の一方を親権者と定めなければなりません。
② 養育費
子どもを監護する親は監護しない親に対して原則として20歳になるまで養育費を支払うよう請求できます。
一度定めてもその後、増額請求、減額請求ともに可能です。
③ 面会交流
子どもを監護しない親は監護している親に対し子どもと面会させるよう請求することができます。
4 お金について
① 財産分与
夫婦は配偶者に対し、婚姻後別居までに作られた夫婦の共有財産(不動産、預貯金、保険など)を分与するよう請求することができます。
② 年金分割
夫婦は配偶者に対し婚姻期間中の厚生年金を最大50%で分割するように請求できます。
③ 慰謝料
夫婦は離婚原因を作った配偶者に対し慰謝料を請求することができます。
例えば配偶者に暴力や不貞があった場合です。
④ 婚姻費用分担請求
夫婦には婚姻費用の分担義務があります。
収入の少ない配偶者は収入の多い配偶者に対して、別居中は生活費の請求をすることができます。
支払額は主に双方の収入を基礎に算定します。
夫婦で離婚届に署名押印して役所に届け出れば離婚は成立します。
ただ、協議離婚の内容については、後にトラブルにならないように書面を作成すべきです。
できれば公正証書を作成しておくべきです。
次のようなメリットがあります。
① トラブルになりにくい
公証人が作成するので協議離婚の内容が明確になりますので、後にトラブルになりにくくなります。
② 速やかに強制執行をすることができる
慰謝料や財産分与や養育費等金銭の支払い債務については、義務者が支払わない場合、公正証書であれば、裁判等を経ることなく速やかに給与差押え等強制執行することができます。公正証書に強制執行認諾文言の記載が必要になります。
離婚を求める当事者が家庭裁判所に調停を申し立てします。
調停を申し立てると裁判所から申立書等の書類が相手方配偶者のもとに送付されます。
一般的に申立てから約1ヶ月後に期日が入ります。
調停期日は次のようにすすみます。
① 調停を申し立てた申立人がまず調停室に入室し、離婚調停を申し立てた事情や相手方に対する請求について、調停委員に説明します。
※調停委員とは社会経験や知識経験の豊富な40歳以上70歳未満の方から裁判所が選任した方です。調停官(裁判官)と共に調停委員会のメンバーとして当事者の合意を成立させるために調整を行います。離婚調停の場合は、調停員は男女ひとりずつ2人で構成されています。
② 申立人が調停室を退室後、今度は相手方が入室し、調停委員から申立人の事情の説明を受けます。相手方はそれに対する反対の事情等を調停委員に対して説明します。
③ ①と②を繰り返して問題点を見つけ解決するように調整していきます。1期日で①と②が1、2回行われ、次回の期日を定め、次回までに準備する課題等が示されます。
④ 期日を繰り返し(間隔は1ヶ月から1ヶ月半くらいが通常です)、離婚の内容につき合意に至ったら、調停が成立します。裁判所が離婚の内容を記載した調停調書を作成します。この調停調書は公正証書と同じく、調書に基づいて強制執行をすることができます。
⑤ 離婚の内容につき合意が見込めない場合は、申立人が調停を取り下げるか、調停を不成立にします。
なお、調停の手続は非公開の手続です。
離婚を求める側が訴状を裁判所に提出します。
離婚を求めて裁判を起こす側を原告といいます。訴状が相手方に送られます。訴えられた方と被告といいます。
訴え提起から約1ヶ月後に第1回の期日が入ります。被告は訴状に対する答弁書という書面を裁判所に提出します。
それ以降の期日では、原告と被告が、準備書面という書面を、基本的に交互に裁判所に提出し、必要に応じて証拠を提出します。
このように裁判は、基本的に調停のように話し合いではなく、書面のやりとりで両当事者の主張、反論を繰り返し、期日が進行していきます。期日の間隔は1ヶ月から1ヶ月半くらいが通常です。
裁判所が当事者本人から話を聞くべきと判断した場合は、法廷で尋問を行います。
当事者双方の主張立証が出尽くしたら、裁判所は審理を終了させて判決によって判断を示します。場合によっては、裁判所から当事者に和解が勧告される場合もあります。
和解が成立したら和解により裁判が終了します。
判決によって裁判が終了した場合、判決に不服がある場合は控訴することができます。控訴された場合は高等裁判所に裁判が係属することになります。
控訴されず判決が確定した場合や和解で離婚が成立した場合は、離婚することができます。
裁判所が作成した、判決書や和解調書によっても強制執行をすることができます。
なお、裁判の手続は調停とは異なり、公開の法廷で行われます。但し、本人の尋問について公開が停止される場合があります。
〇 メリット
① 精神的負担の軽減
配偶者との交渉等を弁護士が行うので、直接配偶者と連絡する必要がなくなります。離婚事件は精神的に負担の大きい事件ですので、弁護士に交渉等を依頼することにより精神的な負担が減ります。特に配偶者の暴力等により配偶者と接触したくないと考えている方はこのメリットは大きいといえます。
② 依頼者のためになる解決
弁護士は依頼者にとって何がもっとも利益(経済的な利益に限りません)になるかを考えて業務を行いますので、依頼者にとって最も良い解決(相手の言いなりにならないように)を目指すことができます。また、弁護士は法律の専門家ですから、相手の法的根拠のない不当な要求等には応じることはありません。
③ 法律上の主張及び立証
弁護士は法律のプロですから、裁判になった場合に法律上の主張を組み立て、必要な証拠を収集し提出することによって、有利な結果を導くことができます。
× デメリット
① 弁護士費用が発生する
着手金や報酬など弁護士に支払う費用が発生します。
しかし、それ以外にデメリットはありません。
離婚が成立する前であればいつでも構いません。
ただし、ある程度相手との話が進んだ後だと、その前提を覆して話を進めることがなかなか難しくなります。
離婚を検討するようになったら、まずはすぐに弁護士に相談した方がよいでしょう。
離婚を検討するポイントが分かります。
離婚を決意したらできる限り早く依頼した方がよいでしょう。
早く依頼した方が弁護士としても交渉の範囲が広がりますし、依頼することで早く精神的負担を減らすことができるからです。
岡野法律事務所では早く依頼した場合でも費用が変わらない料金体制を取っています。
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