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まず、弁護士法人岡野法律事務所は中四国九州で最大級の弁護士事務所ですので、法人破産・再生案件について、組織力を活かしたスピーディーな対応が可能です。
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※以下では、会社倒産の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。
破産法の目的は、債務超過に陥った会社の財産を清算して、会社に関わる法律関係を処理し、会社に対して債権を有している者に対して債権額に応じた平等な配当を実現するという点にあります。
破産手続を用いないと、個別の債権者のうち早い段階で債務者から弁済を受けた者が得をするという「早い者勝ち」による債権回収が起きてしまいます。
しかし、債務超過に陥っている企業から早く債権を回収した者だけが得をするというのは公平とはいえません。
そのため、破産手続を用いることで、債権者間で公平な配当を行うのです。
破産法の特徴としては、個人でも会社でも手続を利用できるという点があります。
株式会社はもちろんのこと、合同会社や学校法人なども破産手続を利用できます。
また、破産法には、破産管財人が主導して破産手続を進めるという特徴もあります。
民事再生手続では、再生債務者の取締役らがそのまま会社に残って手続を進めることができるので、破産管財人が破産手続を進めることは破産手続の特徴であるといえます。
さらに、破産手続には、担保権を有している者が、自由に担保権を実行できるという特徴があります。
会社更生手続では、担保権の実行が制限されているので、担保権を自由に実行できるのは破産手続の特徴であるといえます。
破産手続きは、地方裁判所に対する申立て(破産手続開始の申立て)から始まります。
申立人が貸主(債権者)である場合を「債権者破産」、貸主(債務者)自身が破産の申立てをする場合を「自己破産」といいます。
規模が小さかったとしても、株式会社などの法人の形態で事業を行っている場合には、代表者が個人で自己破産をするだけでなく、法人である会社も破産させる必要がある場合がでてきます。
法人の破産の申立ては、代表者が法人の名で行い、取締役会などの決議を経て法人として自己破産の申立てをします。
以下、破産手続の特色について説明します。
財産処分権は、破産管財人に帰属することになります。
そのため、債務者は財産を自分で管理処分することができなくなります。
破産管財人によって、総財産は金銭に換価されます。
そして、その金銭は、債権額に応じて債権者に平等に分配され、弁済されることになります。
破産手続では、総財産を平等に換価し分配するのが原則です。
ただし、公租公課(税金や社会保険など)の支払いについては優先されます。
質権や抵当権を持つ債権者は、破産手続によらず担保権を実行できます。
担保権を実行して回収できなかった部分は、破産手続において権利を行使することができます。
担保権の実行では全額回収できないことが予測できれば、その予想不足額を届け出ないと、破産手続での債権者として扱われません。
破産手続を通じて、法人の総財産を換価(金銭に換えること)してしまいます。
そのため、破産手続の終了後には、法人は消滅することとなります。
破産手続ですが、実際に行うとなると、時間がかかり配当率は低くなるケースが多いです。
まず、倒産時は混乱状況にあるため、破産者の財産を把握すること自体に時間がかかります。
財産を把握できたとしても、市場価格よりも大幅に低い値段になってしまうことが多いです。
不動産は多くの場合、担保がついている上に、専門の業者が低価格で購入を希望するケースが多いため、破産財団に入る金額はわずかなものとなります。
そもそも、市場の状況によっては、不動産の買い手がつかないというケースすらあります。
破産者の売掛金についても任意に支払われないときは、破産管財人が訴訟を起こして強制執行で取り立てるしかありません。
そのため、簡単には回収できないというケースが多いです。
破産者の在庫を買うのは専門の業者がほとんどです。
買い取り価格は非常に低く、市場価格の1割にも満たない金額になる場合が多いです。
このように、実際の破産手続では、時間がかかり配当率は低くなるケースも多いですが、破産する会社の経営者にとっては、破産手続を通じて、法人の総財産を換価・配当することで区切りをつけ、経済的な再起を図ることができるメリットは非常に大きいものがあります。
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